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身元調査と個人情報保護法の問題

身元調査と個人情報保護法の問題

身元調査の問題点とは?

身元調査により「浮気調査の結果で判明した浮気相手」の情報を得る。

このような調査行為がスムーズに進行しないケースが存在しています。

何故?浮気相手を特定する個人情報が得られないのか?

個人の身元情報を得る調査行為である身元調査に法的な制限が極めて多く存在し、浮気相手に責任を取らせる行為が困難になっています。

決定的な浮気の証拠を撮影しても、浮気相手の身元調査が成功しなければ浮気調査を実施する意味が薄くなってしまいます。

なぜなら浮気相手の身元が判明しなければ慰謝料請求が実施できないからです。

昨今の浮気調査はスマホ無料アプリで浮気が発覚し、情報源となって、浮気調査を依頼し実施する経緯が非常に多い現状です。

しかし、浮気相手とのアプリのやり取りや浮気相手の携帯電話番号が情報としてあっても、携帯会社が弁護士による個人情報開示を拒否するケースが見られ、浮気に歯止めがきかない悪者がのさばる状況が現代社会の実態です。

弱者である依頼する立場の人物からすると「正当な理由や事由が存在して調査を依頼しているのにどうして?」との思いが大きく、法的にみても正当な請求理由なのに情報を有する立場に快諾されず情報が得られないのです。

法規の規制によって生じるデメリットはいつの時代も存在しますが、安心して日常生活を送る為に必要な基本的な行為に制限がかかっては法規を見直し改善する余地も否定出来ない事でしょう。

御主人や奥様に浮気の事実が発覚して家庭環境の崩壊が考えられる状況下にも関わらず、浮気相手の情報が得られずに法的に認められている請求ができない。

不貞行為を法的に責任追及できる反面、追求に必要な情報が法的に得られない矛盾。

身元を知られなければ浮気し放題、との考え方が世間に浸透してしまう危険性が極めて高いことがご理解いただけるでしょうか。

行き過ぎた個人情報保護

身元調査が困難な現代社会においては探偵の調査力が必要です。

悪意がまかり通る可能性が高く、悪事を行う人物を追求する手段が極めて少なくなっています。

身元調査が行えない状況下で各種法的請求をどう実施して行くのか?将来的に起こる弊害をこのまま放置して良いものなのか?

弱者が最低限実施できる保身ともいえる身元調査や個人情報の取得が困難な状況をこのままにして良いのでしょうか?

個人情報を守る意識ばかり優先した世の中の弊害は確実に存在しています。

道徳やモラルに沿った身元調査が個人情報保護法の壁に衝突しています。

身元調査の全てを否定する認識は「危険な考え方」であり、個人情報の取得に関わる問題は山積している現状だと思います。

このような現状を言葉で表現するならば「悪がまかり通る世の中」に他ならなく、身元調査に関わる悪循環は現代社会の悪を道徳的に野放しにする方向性に進行しています。

つまり、悪い行為は知られなければ全てOKとの考え方が世間に浸透するきっかけにもなりえます。

日本の歴史をさかのぼって見てもこれほど個人に関する情報に制限がかかっている時代は過去に存在しておらず、オーバーな表現をするならば「個人情報を有する業種の独壇場」との考え方も否定できません。

この危険な状況がこの先長く続き「社会の道徳」や「日常生活のモラル」にまで悪影響を及ぼす事態に発展してからでは遅いでしょう。

世間を騒がす事件性がある「個人情報の流失」と、正当な事由による個人情報や身元情報の請求は全く別物であると世間が常識的に判断できなければなりません。

悪が保護され悪事を繰り返す事が可能な状況になる世の中は危険であると探偵業界の目線では考える次第なのです。

個人に関する情報には機密性があり、それを尊重し保護することが法的かつ倫理的に求められます。探偵や興信所が個人情報を扱う際には、以下の制限やルールに留意する必要があります。

1. プライバシーの尊重:

探偵や興信所は、依頼人や対象者のプライバシーを尊重しなければなりません。調査の過程で得た個人情報は厳重に管理され、不正アクセスや漏洩から守られるべきです。

2. 法的な制約の遵守:

探偵業や興信所の活動は法的な制約に従う必要があります。特に、個人情報保護法や関連する法令を遵守することが求められます。これらの法令には、個人情報の取り扱いに関する具体的なルールが規定されています。

3. 調査の正当な理由:

個人情報を収集する際は、正当な理由が存在することが重要です。浮気調査や企業調査など、特定の法的な目的のためにのみ個人情報を収集・利用することが許容されます。

4. 明示的な同意の取得:

興信所が個人情報を収集・処理する際には、対象者からの明示的な同意が必要です。同意が得られない場合、法的な問題が発生する可能性があります。

5. 最小限の必要な情報のみ収集:

興信所は、調査の目的に必要な最小限の情報のみを収集すべきです。無関係な情報や余分な個人情報を収集しないよう留意することが求められます。

6. 調査結果の慎重な取り扱い:

興信所が調査結果を報告する際には、その情報が依頼者以外の第三者に漏れないように慎重な取り扱いが求められます。報告書や証拠の管理には高いセキュリティが必要です。

7. 公共の場での行動:

興信所が調査を行う際には、法に違反せず公共の場での行動に留意する必要があります。プライバシーの侵害を避け、調査活動が適法であることが求められます。

これらの制限とルールに留意することで、興信所は法令遵守や倫理観を重視し、信頼性の高いサービスを提供できます。また、依頼者も興信所との契約や活動に関する契約書などを慎重に確認し、合法的かつ倫理的な調査が行われていることを確認することが大切です。